年末調整での従業員への還付は誰が負担する?
今年も年末調整の時期となりました。
会社の経理を担当される方は忙しい時期だと思いますが頑張ってください!
年末調整は1年間の所得税の清算となる訳ですが、大体の方はお給料で天引されてきた金額の方が、本来の税額より多いため差額の還付を受けることとなります。
では、毎年支払われているその還付は一体誰が負担しているのでしょうか?
従業員への還付支払い
まず、年末調整での従業員の還付は、給与支払者(会社)が支払います。
年度の途中に扶養親族が増えているとか、新たに生命保険に加入したとかの変化があると、還付額がそれまでより大きく増える場合があります。
また、年末調整は年の最後に在籍していた給与支払者が行います。
年末近くに入社した従業員が住宅ローン控除を有している場合、その従業員から控除した源泉税をはるかに超える多額の還付を行うことがあります。
なんとなく給与支払者が負担したような、損したような気になる方がおられるかもしれません。
還付未済額
しかし、還付分は、その後に納付する源泉税から差し引きますので、給与支払者が負担することにはなりません。
これを還付未済といい、還付未済額を源泉所得税の納付書に付記します。
毎月納付の場合でも、納期の特例の場合でも同様です。
年末調整の還付の時の経理処理として、源泉所得税の預り金を減額するのが通常と思いますが、還付未済額は計算して納付書に記載することになるので、経理上も未収入金を計上しておくとわかりやすいでしょう。
税務署からの還付手続
「還付分はその後に納付する源泉税から差し引く」とはいっても、源泉税の発生が少なく、還付未済額の回収に長くかかるようでは資金繰りの負担が発生します。
また、従業員が減少して納付する源泉税が発生しなくなることもありうるでしょう。
こういうときのために、年末調整過納額の還付請求という手続が用意されています。
還付未済額が発生したときから2カ月以内に源泉税から差し引くことができないという見通しであれば行うことができます。
ただし給与等の受給者本人からの委任状を作成し、押印を受ける必要があるのが面倒です。
還付は給与支払者の負担にはならないとは言っても、最終的にはそう言えますが、短期的には資金繰りに影響がありますね。
年末調整書類は従業員から早めに収集し、特に住宅ローン控除の有無を確かめておくことがよいでしょう。
年末調整については、お気軽に朝日税理士法人にご相談ください。