所得控除もれなく活用
年末調整の時期が近づいてきましたね。
所得計算の際に「所得控除」をちゃんと活用できてますか?
「所得控除」とは税負担を軽くするための制度です。種類が多く、見落としてしまうこともありますので、しっかり確認して節税効果を十分に活用しましょう。
当ブログでも様々な所得控除の話をしているとは思いますが、今回は基本的な所得控除を簡単にですが、ご紹介します。
基礎控除
納税者が一律に受けられる38万円の控除です。
基礎控除は、以下で述べる他の所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、例え対象者が未成年者や学生のアルバイトであったとしても、38万円の所得控除を受けます。
障害者控除
納税者本人、または控除対象配偶者や扶養家族に障害者がいる場合、1人につき27万円が控除され、特別障害者に該当すると1人につき40万円控除されます。
年末調整を行う時において、証明書等の添付は不要です
ただし、税務署が後日、関連役所などに問い合わせて障害者に該当するかについて確認を行います。
障害者に該当又は該当する扶養親族等がいれば扶養控除等申告書に記載をしましょう。
ここ言う障害者とは以下条件のいずれかを満たす者を言います。
① 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります)
② 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります)
③ 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人(障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります)
④ 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が2又は3に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります)
⑤ 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります)
⑥ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
⑦ 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。この人は、特別障害者となります。
⑧ その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。この人は、特別障害者となります。
寡婦(寡夫)控除
・寡婦控除
寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、夫と死別、離婚あるいは生死不明で所得合計額が38万円以下の生計を一にする扶養家族がある場合27万円の控除が可能です。
寡婦のうち扶養親族の子を有し、所得合計額が500万円以下の者は特定の寡婦となり35万円の控除ができます。
・寡夫控除
寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、以下の三つの要件のすべてに該当しなければなりません。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。
- 生計を一にする子がいること。
この場合の子は総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
寡婦控除と寡夫控除は微妙に内容が違い、寡夫控除の方が要件が厳しいです。
また、寡婦控除のように特定の寡婦の制度がなく、一律27万円の控除額となります。
配偶者控除
納税者本人と生計を一にする配偶者のうち、所得合計が一定の基準以下の場合に受けられる控除です。
一般の配偶者の控除額は38万円。老人控除対象配偶者は48万円の控除が受けられます。
詳しくは「配偶者(特別)控除①」、「配偶者(特別)控除②」をご覧ください。
配偶者特別控除
配偶者の所得に応じて控除額は異なりますが、最高38万円の控除が受けられます。
詳しくは「配偶者(特別)控除①」、「配偶者(特別)控除②」のブログをご覧ください。
扶養控除
本人と生計を一にする親族の合計所得金額が38万円以下の場合、38万円の控除が受けられます。
16歳以上23歳未満の者がいる場合は特定扶養親族となり、63万円の控除ができます。70歳以上の者がいる場合は老人扶養親族となり、同居老親等以外は48万円、同居老親等は58万円が控除されます。
扶養親族については、「扶養親族」のブログも参考にしてください。
医療費控除
本人または本人と生計を一にする配偶者及び親族に対して医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。
最高200万円の控除が受けられますが、その控除額の計算は下記のようになります。
①年間所得額が200万円以上の場合
(支払った医療費の額-保険金などで補てんされる金額)-10万円
②年間所得額が200万円未満の場合
(支払った医療費の額-保険金などで補てんされた金額)-所得税額の5%
医療費控除の対象となる費用についての詳細については
「禁煙治療は医療費控除の対象?」、「医療費控除で税金が減るかも?」のブログをご覧ください。
社会保険料控除
社会保険料控除は、納税者が自分自身又は自身と生計を一緒にする配偶者や親族等の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合に受けられる所得控除のことを言います。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
対象となる社会保険料は厚生年金保険、国民健康保険、国民年金保険、労働保険料、介護保険法の規定による介護保険料等を指します。
社会保険料控除については「社会保険を使った節税は効果大!」のブログも参考にしてください。
生命保険料控除
納税者が一定の一般生命保険、個人年金、介護保険料の保険料を支払った場合、一定の計算式に沿って、最高12万円の所得控除を受けることができます。
生命保険料控除は一つの契約ごとに新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)と旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に分け異なった計算式で契約ごとの控除額を算出します。
計算式は以下の通りです。
⑴新契約
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
⑵旧契約
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
算出した契約ごとの金額の合計(最高12万円)を所得控除とすることが出来ます。
地震保険料控除
納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
地震保険料控除も生命保険料控除と同じく契約ごとに一定の計算式による金額を算出し、その合計額(最高5万円)を所得控除の額とすることが可能です。
寄付金控除
国や地方自治体などに5,000円を超える寄付金をした場合に受けられる控除です。
ここでご紹介したのは一部ですが、上記の『所得控除』適用できる方も多いのでは無いでしょうか?
適用については細かな規定や計算が必要なものもありますので、詳しくは朝日税理士法人にお問合せください。