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死亡退職金と死亡保険金



退職金は、死亡退職に起因するものか生存退職に起因するものかにより、税務上の取り扱いが異なります。

(1)死亡退職金

本人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となりますので、所得税(復興特別所得税を含む。以下同様。)の源泉徴収は必要ありません。

また、死亡退職金はその全額が相続税の対象となるわけではなく、非課税限度額以下の時は課税されません。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

(2)生存・生前退職金

本人が生前に退職し、生存中に支給が確定したものは、所得税及び住民税が課税されますので、源泉徴収が必要となります。

但し、退職所得は税制上優遇されています。

死亡退職はそんなに頻繁にあることではないので、現場では時々混乱されます。

 

本人の死亡によって相続人が受け取った死亡保険金(その保険料の全部又は一部を本人が負担していたもの)も相続税の課税対象となりますが、死亡退職金と同様、非課税限度額が設けられています。

その超過部分が相続税の課税対象となります。

死亡退職金も死亡保険金も、相続人以外の人が受け取った場合には、非課税の適用はありません。

死亡保険金とともに前納保険料の払戻しを受けた場合には、この前納保険料の払戻金額も、みなし相続財産とされる保険金に含まれます。

謝りやすい事例です。

 

生命保険契約については、思わぬところで贈与税が発生することもありますので、要注意です。

国税庁HPの掲載が参考になります。

契約上の受取人以外の人が受け取った場合

Q

夫の死亡保険金の受取人が子であったため、子が一旦生命保険金を受け取った後、妻である私と話し合って分けることとしましたが、税金がかかりますか。

A

子からあなたへの贈与となり、贈与税の課税対象となります。被相続人が保険料を支払っていた生命保険金は、相続税法上のみなし相続財産であり、本来の相続財産ではないため、遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人が、相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の課税の対象となります。したがって、契約上の受取人以外の人が保険金を受け取った場合は、その人は、その契約上の受取人から贈与により取得したことになります。

(相法3、相基通3-11)

契約者の名義を変更した場合

Q

 生命保険契約の契約者の名義を変更した場合、贈与税の対象となりますか。

A

 生命保険契約の契約者を変更しただけでは、贈与税は課税されません。贈与税が課税されるのは、被保険者の死亡や保険期間の満期により、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合等に限られます。

(相法5)

(^0_0^)

特に契約者の名義変更は、税務上の取り扱いのことを深く考えることなく、安易にされている話を巷でよく聞きます。

この手の話は、断片的に聞いて自分の都合の良い事だけが耳に残ることが多いです。

情報が溢れかえっている昨今だからこそ、発信元の信頼性が重要です。

アメリカ大統領選で話題になった「フェイクニュース」という言葉。

当事務所は、誠意をもって皆様に有用な情報を発信していきたいと思っております。

 

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