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贈与税の非課税財産



相続税法第21条の3第1項の規定により、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税の課税価格に算入しないこととされています。

「生活費」とは、どのようなものをいうのでしょうか。

相続税法基本通達21の3-3は、生活費とは、教育費を除き、その者の日常生活を営むのに必要な費用をいうものとし、それには、日常の衣食住に必要な費用のみでなく、治療費、養育費その他これらに準ずるものも含むものとして取り扱うものとされています。

なお、具体的にどの程度のものまで生活費として認められるかについては、一律に決めることは適当でなく、その者その者の個々の事情に即して社会通念に従って判断すべきものと考えられています。

テレビや雑誌などで、芸能人の2世のおこづかいについて報道されることがありますが、その金額に驚くことがあります。「その者その者の個々の事情に即して社会通念に従って判断する。」とういうことは大変難しいことだと思います。車やマンションを買ってもらった、ということもありますが、きっと所有者の名義は親名義なのでしょう。

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