法人が車両の盗難により取得した損害保険金で代替資産を購入した場合



法人が車両の盗難により損害保険金を取得した場合、法人税法上は益金となり、法人税の課税対象となってしまいます。

しかし、万が一のために備えていた損害保険金に課税されると、本来の目的である代替資産を取得することが困難となる場合があります。

このため、法人税法では、一定の要件のもと課税を繰り延べる(減税ではありません)圧縮記帳という制度があります。

簡単に言えば、法人が固定資産の滅失または損壊により取得した損害保険金をもって代替資産を取得した場合、圧縮記帳の適用を受けることができるわけですが、盗難による場合はどうなのでしょうか。

法人税法に記載されている「固定資産の滅失」には、盗難による滅失も含まれているため、結果的に圧縮記帳の適用は可能です。

あくまで課税の繰り延べですが、損害保険金の取得時の税負担を軽減することはできますので該当する場合はお問い合わせください。

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