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法定相続情報証明制度②



法定相続情報証明制度とは、法務局に被相続人の戸籍謄本などの書類を提出し、確認を受けることで、その後は法務局が戸籍謄本の代わりに一通の証明書「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を出してくれる制度です。平成29年5月29日より施行され、同日より法務局で手続きが可能となります。

 

通常、不動産の移転登記や被相続人の預金の払い戻し手続き等には、その都度戸籍書類一式を用意する必要があり、収集手続きには手間と時間がかかることになります。

今後、法務局で手続きすれば、この証明書を無料で必要な分だけ取得することができるようになります。また、相続人本人や親族だけでなく、依頼を受けた税理士、司法書士等も代理で入手することが可能になります。

 

この証明書は、金融機関での被相続人に係る預金等の払い戻しにも利用することができることとされていますが、現状各金融機関の判断に委ねられているようです。

また相続税の申告書には「戸籍謄本で被相続人の“全ての相続人”を明らかにするもの」を添付する必要がありますが、今後戸籍謄本等に代えてこの証明書の代用も考えられます。

 

戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍の収集は人生で何度もする手続きではないのですが、相続人の皆様が口を揃えておっしゃるくらい大変な作業です。

どこどこの金融機関はあーだったのに、どこどこの金融機関はどーだったとか、生命保険会社の申請手続きも同じようなことがあったり・・・。

 

名義変更がされない不動産があるのも困りますが、年間125万人がなくなっていく世の中ですので、この制度で相続手続きがスムーズになるよう運用してもらいたいものです。

 

相続の無料相談実施しておりますので、お気軽に朝日税理士法人までお問い合わせください。

 

 

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