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ふるさと納税ワンストップ特例の無効



もうすっかりお馴染みとなったふるさと納税ですが、確定申告をしなくても住民税の控除を受けられる制度がふるさと納税ワンストップ特例制度です。

このふるさと納税ワンストップ特例制度の申請を行った方のところに、市役所から先月下旬にこんなものが届きました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度の無効について(通知)」

せっかく申請書を提出したのですが、無効になったとのこと。
「無効」の文字の冷徹さと(通知)の事務的な素っ気なさに一瞬焦りましたが、「ふるさと納税の寄付金控除を受ける場合には税務署において更正の請求又は修正申告手続きが必要となります」ということでした。

無効理由は「確定申告をおこなったため」。
例年は確定申告の必要がない方で、平成27年もワンストップ特例を利用したので平成28年も同様に申請したのですが、たまたま今回は確定申告をする必要があり、申告を行った結果、特例申請が無効となってしまいました。

こういったケースでは、確定申告をする際にも寄付金控除を行ってください。
ふるさと納税ワンストップ特例申請と確定申告とで二重に手続きした形になりますが、確定申告の方が優先されてワンストップ特例の申請は自動的に無効となります。

なお、ワンストップ特例申請をすでに行っているため寄付金控除を行わずに確定申告してしまった、という場合には、更正の請求をすることが可能です。

坂口

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