消費税10%にはいつなるの? - 

信頼と実績の税理士事務所の朝日税理士法人岡山
当税理士事務所へ相続・税務・会計・経営のご相談は0120-533-033まで

消費税10%にはいつなるの?



最近改正がなにかと多い消費税ですが、日常生活においての消費税はどう変わってきてるのでしょうか?

消費税増税について

消費税増税の目的は「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため」平成26年4月1日より消費税率5%から8%へ増税になりました。
1997年以来17年ぶりに引き上げられました。
増税から一年が過ぎましたが、皆様の生活への影響はいかがでしょうか?

さらに!平成29年4月1日より消費税率10%になる予定です。

この消費税率10%への引き上げ時期、当初は平成27年10月1日と言われていました。
しかし、昨年11月に、安倍総理が消費税増税(8%)による景気後退を理由に、10%への消費税増税の18か月延期を発表したことにより、10%への引き上げ時期が平成29年4月1日となりました。
この時は消費税増税に関しての決断に、景気判断条項が附されていたことで延期という決断がなされました。
しかし、平成27年度税制改正において、この景気判断条項が削除されました
ということは、平成29年4月1日には経済情勢にかかわらず、確実に消費税は10%に引き上げられるということです

負担は増える一方です・・・。

ちなみに、世界で消費税率が一番高い国はハンガリーの27%です。
しかし、軽減税率があるため、食料品や生活必需品は低めの税率となっています。
イギリスも消費税率は20%と高いのですが、食品・日用品・医療などは0%です。
日本でも軽減税率の導入が検討されており、今後の動向が気になる所です。

総額表示の特例

日本での物品の価格表示も総額表示が義務付けされ定着してきました。
カタログやチラシ等に掲載している金額も消費税込の価格表示が多く見られます。

この総額表示ですが、消費税が8%に増税される際に特例が設けられたのはご存知でしょうか?

それは、総額表示を維持しようとすれば、事業者は消費税率の引上げがある度に、商品の値札を貼り換えたり、チラシを作成し直したりしなければならなくなります。
こういった事業者への事務負担の増加に配慮して、消費税転嫁対策特別措置法が制定され、総額表示義務の特例として、一定期間税込表示をしなくてもいいとしています。
この期間は、平成25年10月1日から平成29年3月31日までとされていましたが、今回の消費税10%への引き上げ時期の変更に伴い、平成30年9月30日まで延長されました。
また、総額表示の特例は、無条件に税抜き表示で良いというものではありません。
消費者に対しても配慮していて、総額表示をしない場合には、誤認防止措置として消費者が商品等を選択する際に商品価格が税込でないことを明瞭に認識できるよう表示しなければいけませんので、事業者の方は注意が必要です。

買い物をする際、(総額表示の特例を使って)元の値段と消費税を別表記している方がお得感があり、(総額表示を使って)消費税込の一本の価格だと少し考えてしまいます。
総額で表示されていると、最終的に支払う金額も元の値段は変わらないのですが、少し高く感じてしまうのは私だけでしょうか?

消費税は、収入がない人でも消費する際に課税されます。
所得が低い人ほど税負担が大きくなります。
今後、少子高齢化により現役世代への負担が高くなります。
国民全体で広く負担する消費税が、無駄なことに使われることなく社会保障の財源となってほしいと思います。
本音を言えば、家庭を預かる主婦としては、食料品、日用品などの生活必需品については、消費税を課税してほしくないですね。
皆さんはどうお考えですか?

消費税も含めて税金のことでお悩みなら、どんなことでも朝日税理士法人までお気軽にご連絡ください。

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

© 2014 朝日税理士法人 All Rights Reserved.