源泉所得税の追加納付



源泉所得税の納期の特例を適用している場合、いよいよ7月11日(月)(2016年)が納期限です。
給与・賞与に関する源泉税は忘れることはまずないと思いますが、忘れがちなのが司法書士、弁護士といった専門家報酬の源泉税です。
通常は請求書に明記されていますので、忘れずに納付してください。

忘れた場合はどうするか
とは言え、毎月発生するものでもないし、忘れることもありうるでしょう。
納付した後になって「しまった、源泉所得税の記載のある請求書がもう一枚あった」といった場合、どうしたらよいのでしょうか。

金額が不足した場合
単にもう1枚納付書を用意し、税額欄に追加で納付する金額を記載して納付すればよいです。
人員数や支給額は、専門家報酬の追加納付の場合は、追加分を記載したほうがよいでしょう。
摘要欄に「○月○日提出分の不足分の追加納付」など、内容が分かるように記載してください。

納付書が足りなくなった場合

ただ面倒なのは、納付書が不足する場合です。
毎年税務署から送付される納付書は、納期の特例を適用している場合3枚です。
税務署に電話すると郵送してもらえますが、日数を要します。
税務署に行けば、管轄の税務署でなくとも出力してもらえますが、行く手間がかかります。
毎月注意して、追加納付といったことのないようにしましょうという当たり前の結論でした。
源泉所得税のことでも、お困りの点がありましたら朝日税理士法人までご連絡ください。

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