税務調査 最盛期!!
税務調査の最盛期
国税局、税務署の定期人事異動も落ち着き、本年度も税務調査の最盛期となりました。
会社を経営している方も個人で事業をしている方も、税務調査を楽しみにしている方はいないと思いますが、税務調査は避けてとおることは出来ません。
事業をしている方にとっては、税務署は多少のつきあいがあると思います。
ところが相続税の税務調査は、普段は税務署なんて全然関係ない方、例えば、お仕事をしてなくご主人の扶養になっている主婦の方も税務調査を受けることがあり、そういう方は税務署から連絡があっただけでびっくりしてしまうこともあります。
税務調査の選定
それでは、相続税の税務調査に選ばれるのはどういうケースでしょうか。
亡くなった方の生前の職業、収入からすると預金が少ない、相続開始前に多額の現金が引き出されている、不自然な入出金が多い、相続人名義の預金や有価証券が多額で、名義預金、名義株の申告漏れが見込まれる、などです。
(税務調査の実地調査等に関しては「相続税を申告した場合、どの程度税務調査がくるの?」のブログをご覧ください。)
また、過去に多額の譲渡所得などがあれば、そのお金がきちんと相続財産に反映されているか調査します。
特に海外に財産がある場合や海外に住んでいる相続人がいる場合などは、ほぼ100%調査に選ばれているといってもよいと思います。
従来は税務職員の経験と勘みたいなもので調査事案を選定していたところもありますが、最近では、経験の浅い税務職員のために、点数表みたいなものを作ったりして選んだりしているようです。
また、近年特に重点的に調査しているのが、無申告事案の調査です。
税務署は土地とかを持っていることは分かっても、現金や預金を持っていることは分からないだろう、と思う方もいらっしゃるのでは?
税務署ではいろいろな方法で、個人の財産の保有に関する資料、取引している銀行や預金口座の残高、国外への送金や国外からの受金など、将来の相続税の調査に役に立つと思われる資料を収集しています。
相続税の税務調査は、亡くなった方とそのご家族の預金の調査がすべてだといえます。
とういのも、税務職員の仕事は、亡くなった方名義の資産の調査はもちろん、亡くなった方の財産が、相続人やその関係者の名義になっていることから申告されていない財産を見つけだすことだからです。(所謂、名義預金や名義株と言われるものです。)
税務職員は質問検査権により、銀行や証券会社の口座の入出金を丹念に念査し、印鑑届や取引伝票をめくって、金融機関の取引内容を解明し、その名義にかかわらず、その預貯金や株式の真の所有者は誰かを調査します。
相続税がどれくらいかかるのか知りたい、相続税を節税したい、生前に財産を贈与したいなど、相続税・贈与税に関するご相談は、朝日税理士法人までお気軽にお問い合わせください。