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総復習 セルフメディケーション税制と医療費控除



そろそろ確定申告の準備が気になる時期となってきました。
平成29年の所得税の確定申告の変更点の目玉は、セルフメディケーション税制の創設と医療費控除の改正でしょう。
当スタッフブログでも過去に紹介していますのでご覧ください。
セルフメディケーション税制についてはこちら、医療費控除の改正についてはこちらです。

セルフメディケーション税制と対象医薬品

厚生労働省に対象リストはありますが、今日時点でPDFで43ページもある大きなリストなので、リストで調べるのは大変です。
レシートには「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」といった記載がされており、どのみちレシートの保管が必要なので、それによるのがよいでしょう。
★印は国税の設例で使われているので、多くの薬局で使用されていると思います。ザグザグでも使われています。

医療費通知と申告時期
医療費控除の改正で手間の軽減に効果があるのは、医療費通知(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等)の添付でよくなったことと思います。
ただし、医療費通知が手元に来るのは2月以降と思われます。
というのは、健康保険組合等に医療機関から実績が報告されるのが医療機関を受診した翌月10日のレセプト提出時点となるからで、12月受診分は1月10日に報告されます。
健康保険組合で審査等の手続きを行うので、すぐには医療費通知は作成できません。
還付申告であれば1月1日以降提出できるのですが。
早く還付を受けたい場合は、医療費通知を待たずに従来どおりの領収書類の集計で医療費控除の準備を行うのがよいでしょう。

併用はできません
セルフメディケーション税制と医療費控除の併用はできず、どちらかを選ぶ必要があります。
したがって、いずれを選択したほうが有利か、確定申告の際に判定が必要です。
医療費控除の対象となる医療費の総額マイナス10万円」と
セルフメディケーション税制の対象となる市販薬購入費の総額マイナス1万2千円
の金額が大きいほうが有利です。
インフルエンザ予防接種との関係
セルフメディケーション税制の利用にあたっては、「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」をしたことを示す書類を添付又は提示する必要があります。
インフルエンザ予防接種の領収書は、セルフメディケーション税制の書類として一番手軽と思います。
なお「インフルエンザ予防接種は医療費控除の対象ですか?」というのが医療費控除に関する定番の質問ですが、答えは「対象ではない」となります。

こうして書いていると、いろいろ変わっているなと思います。
病院・薬局等の「住所を書かなくてよくなった」というのも、地味に手間が省けて助かります。
確定申告のことは朝日税理士法人にご相談ください。

Hama

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