費用か、資産か?
何かを購入した時に、費用にすべきか、資産にすべきか迷うことがあります。
今回は、資産の購入価額でどのように分類されるかを説明します。
取得価額ごとの処理
1.取得価額10万円未満の場合(少額の減価償却資産)
費用処理(損金算入)すれば、資産に計上しないで、費用処理をすることができ、もちろん、償却資産税の対象になりません。
2.取得価額が20万円未満の場合(一括償却資産)
一括償却資産とよばれ、3年間で均等償却していき、申告書に明細書を添付します。
資産計上はしていますが、償却資産税の対象になりません。
3.取得価額が30万円未満の場合(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)
こちらも、費用処理(損金算入)すれば、資産に計上しないで、費用処理をすることができます。
ただし、中小企業者等※で、青色申告書を提出することが要件であり、年間300万円までの制限があります。
また、費用処理しているにもかかわらず、償却資産税の対象になります。
ちなみに、償却資産税とは、固定資産税の一種であり、土地や家屋以外の事業用資産に対して課税するものです。
※中小企業者等とは、次の(1)、(2)の法人又は農業協同組合等を指します。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
購入例
仮に9万円、19万円、29万円の3種類のパソコンがあるとします。
○9万円のパソコンを購入した場合
① 取得価額が10万円未満であるため、上記1の費用処理する。
② 取得価額が20万円未満であるため、上記2の一括償却資産として計上し、3年間で均等償却する。
③ 普通に資産計上し、減価償却していく(償却資産税の対象になります。)
のいずれかが選択可能です。
○19万円のパソコンを購入した場合
① 取得価額が20万円未満であるため、上記2の一括償却資産として計上し、3年間で均等償却する。
② 取得価額が30万円未満であるため、上記3の中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用して費用処理する。(青色申告が要件であり、償却資産税の対象になります。)
③ 普通に資産計上し、減価償却していく(償却資産税の対象になります。)
のいずれかが選択可能です。
○29万円のパソコンを購入した場合
① 取得価額が30万円未満であるため、上記3の中小企業者等の少額減価償却資産の特例を適用して費用処理する。(青色申告が要件であり、償却資産税の対象になります。)
② 普通に資産計上し、減価償却していく(償却資産税の対象になります。)
のいずれかが選択可能です。
金額によっていろいろな選択肢があります、資産を購入する時には、これらの項目についても考慮に入れましょう。
税金について気になることがありましたら朝日税理士法人までご連絡ください。