遺産分割のときにできる土地の評価減
土地を分筆することが必ず節税になるわけではありませんが、1つの土地を相続人で分けるために分筆する場合、分筆後の所有者が別々であること、分筆により地形や接する道路が変わることにより、土地の評価額も変わり、結果的に相続税の節税につながります。
①旗竿地にして分筆
手前の区画と進入路を取った奥の区画、いわゆる旗竿地に分けると、奥の区画は不整形地となり、評価の総額が下がります。
②角地を分筆
二方の道路に面した角地などを分筆することにより、角地の面積が減り、一方路に面する土地ができると、路線価の違いが生じるため、評価の総額が下がります。
いずれにしても、土地の分筆による節税は、相続後に所有者が変わることが前提であり、分筆しても一人の相続人が所有するならば、減額にはなりません。
なお、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた場合において、例えば、分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「1画地の宅地」として評価することになりますのでご注意ください。
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