預貯金は遺産分割の対象



先日、最高裁大法廷は、裁判所での審判で相続の取り分を決める「遺産分割」の対象に預貯金は含まないとしてきた従来の判例を変更し、遺族間で争われた審判の決定で、「預貯金は遺産分割の対象に含む」とする判断を示しました。相続の話し合いや家庭裁判所での調停では預貯金を含めて配分を決めることが多く、こうした実態に沿う形に見直されました。
過去の判例は、相続人全員の同意がなければ預貯金を遺産分割の対象とできず、不動産や株式などとは異なり、法定相続分の割合に応じて相続人に振り分けると考えてきました。
今回、亡くなった女性が残した預貯金約4,000万円を巡り、法定相続人2人が争いました。法定割合に従えば半分づつに分けることになりますが、1人は約5,500万円を生前に受け取っていたため、もう1人が「生前贈与を考慮せず、法定割合に従って半分づつに分けるのは不公平」と主張していました。
今回の判例の変更により、生前に贈与を受けていなかった遺族が預貯金全額を受け取る可能性が高まりました。
相続税のことなら朝日税理士法人にお気軽にお問い合わせください。
nona

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4