養子縁組(孫養子)による相続税の節税
相続税の節税対策の中に「養子縁組」があります。
その対策の節税効果の「即効性」と手続きの「簡便性」から見れば優れた対策といえますが、なぜ養子縁組すると相続税の節税に繋がるのでしょうか。
養子縁組による相続税節税のメリット
養子縁組をすることによる相続税節税のメリットとしては、以下のような効果があげられます。
- 相続税の基礎控除額の増加 (3,000万円+600万円×法定相続人の数)
- 相続税の累進税率が緩和
- 生命保険金の非課税金額の増加(500万円×法定相続人の数)
- 退職手当金等の非課税金額の増加 (500万円×法定相続人の数)
- 孫を養子にした場合に相続を一代飛ばせる。
上記1と2の節税効果の例を、下のケースで見てみましょう。
相続税の基礎控除額の増加・累進税率の緩和
ケース①
前提条件
① 被相続人は父、相続人は母と子の2人
② 被相続人の遺産の課税価格:3億円
このケースの相続税の基礎控除はいくらになるでしょうか?
正解は、【3,000万 + 600万 × 2人 = 4,200万円】となります。
では、相続税の総額はいくらになるのでしょうか?
このケースでの相続税総額は、以下の図のようになります。
養子縁組をしないで相続が発生した場合、相続税の総額は6,920万円になります。
では、孫を父の養子とした場合はどうなるでしょうか?
ケース②
前提条件
① 被相続人は父、相続人は母と子と養子縁組をした孫(孫養子)の3人
② 被相続人の遺産の課税価格:3億円
このケースの相続税の基礎控除はいくらでしょうか?
孫を養子縁組したことにより、【3,000万 + 600万 × 3人 = 4,800万円】となります。
養子縁組をすると相続税の基礎控除額が増えることによって、単純に課税遺産総額が減ります。
それでは、養子縁組を10人したらどうなるのでしょうか?基礎控除は、10人分増えるのでしょうか?
もちろん、そのようなことのないように、相続税法上では法定相続人の数に含める養子の数のカウント制限があります。
具体的には
- 被相続人に実子がいる場合は、1人まで
- 被相続人に実子がいない場合は、2人まで
とされています。
この効果は控除額が増えるというものなので解りやすいと思います。
ですが、2の効果は相続税総額を計算してみないと分かりにくいかと思います。
ですので、上と同じようにこのケースでの相続税総額を計算してみると以下のようになります。
養子が法定相続人に加わったことにより、子の法定相続分の割合が下がり、法定相続分に応じた取得金額が低くなります。
そうすると、そこにかかる相続税率が下がり、結果的に相続税総額を減額することになります。
このケースの場合、相続税総額が5,720万円となり、養子縁組をしただけで1,200万円もの大幅な節税となります。
相続税は、亡くなった方の遺産の課税価格(=プラスの財産-借入金などのマイナスの財産)が、基礎控除を超える場合に申告が必要となります。
逆を言うと、基礎控除の範囲内であれば申告の必要が無いということになります。
ですので、養子縁組をして基礎控除を増加させたことによって申告すら必要なくなり、申告等を専門家に依頼した場合にはかかっていた報酬等も必要なくなるかもしれません。
生命保険金等の非課税金額の増加
基礎控除の増額以外にも生命保険金等の非課税枠(メリットの3・4)も増額します。
上にも書いた通り、生命保険・死亡退職金については「500万円×法定相続人の数」の金額が非課税になります。
つまり養子縁組により法定相続人が増えるので、生命保険金・死亡退職金ともにそれぞれ非課税枠が500万円ずつ増えます。
もちろん、この法定相続人の数にも上で説明したカウント制限がありますので、どんなに養子縁組をしても増加する非課税枠はそれぞれ500万円ずつとなります。
孫養子による相続の一代飛ばし
次に、5の「孫を養子にした場合に相続を一代飛ばせる」について説明したいと思います。
孫に直接財産を相続させることで、相続税の課税を一度回避できることになります。
その為、孫が財産を相続した場合には、本来納める相続税額に20%上乗せした相続税を支払う必要があります。
上記の例で言えば、「父→子→孫」と財産は相続されるはずが、孫養子により「父→孫」と相続財産が相続されますので、子の世代を一代飛ばしていることが分かると思います。
その為に「相続税額の2割加算」の制度が準備されている訳です。
相続税額の2割加算とは・・・
相続・遺贈などにより被相続人の一親等血族相続人(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)及び配偶者以外以外の者が財産を取得した場合には、その者については本来の相続税額に2割を加算した相続税がかかるという制度です。
しかし、養子縁組によって相続人になった場合の養子は、一親等の法定血族であることから相続税額の2割加算の対象とはなりません。
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫(いわゆる孫養子)に限っては、代襲相続人となっている場合を除き、この2割加算の適用ははずれないこととされているので注意が必要です。
ここで相続税の課税を一代飛ばせても2割加算されるんだったらそっちの方が損になるのでは?と思われる方もおられると思います。
これに関していえば、本当にケースバイケースであり、財産の価値が増加・減少する可能性や相続税の税制改正が行われる可能性も考えると、損になるか得になるかは実際に起こってみなければわかりません。
その為、ここでは現行の相続税法に則った上で前提条件をかなり簡略化した下のケースを見てみましょう。
ケース①
前提条件
(1次相続)
① 被相続人は父、相続人は子と孫養子の2人
② 被相続人(父)の遺産の課税価格:3億円
③ 子が全ての財産を取得
この場合、一次相続時に支払う相続税総額は6,920万円となります。
(2次相続)
① 被相続人は子、相続人は孫1人
② 被相続人(子)の遺産の課税価格:2億円(1億円は子が消費した。)
③ 孫が全ての財産を取得
この場合、二次相続時に支払う相続税総額は4,860万円となり、一次と二次を合わせるとなんと1億1,780万円もの相続税を支払うことになります。
これでは、ほとんど財産が残りませんね(>_<)
ケース②
前提条件
① 被相続人は父、相続人は子と孫養子の2人
② 被相続人(父)の遺産の課税価格:3億円
③ 孫養子が全ての財産を取得
④ 2次相続時の相続税の申告は、子の遺産課税価格が基礎控除以下の為、必要無し
この場合、2割加算制度によって一次相続時に8,304万円の相続税を納めることになりますが、二次相続時には申告が必要なくなったので、合計しても8,304万円となります。
このようなケースの場合、トータルで見ると2割加算分を支払ってでも1代飛ばしで相続をした方が有利ということになります。
とは言っても、一次相続で子が全て相続した後、上手に生前贈与等を駆使して相続税の節税を図ることが出来れば、2割加算を受けて孫が相続する方が損ということになります。
また、将来的に財産の価値がもっと下がるかもしれませんし、税制改正で相続税が大幅に下がる可能性も無きにしも非ずです。
こういった場合には二割加算は損となります。
その為、上でも言いましたが本当にケースバイケースとなりますので、慎重な検討が必要となります。
養子縁組によるデメリット
養子縁組によるメリットがありますが、もちろんデメリットもあるのでよく検討する必要があります。
養子縁組の主なデメリットとして以下の事が考えられます。
1.姓が変わる可能性がある
原則、養子縁組すると養子は養親の姓を称しなければいけません。
たとえば、孫と養子縁組すると、その孫は養親である祖父母の氏に改正する必要があります。
そうなると、例えば、田中さん夫婦の長男「田中太郎」さんが、父方の祖父母である田中さんと養子縁組をする場合は、長男の氏名は田中太郎で変わりません。
しかし、母方の祖父母である佐藤さんと養子縁組をすると、長男の氏名は「佐藤太郎」となり、実の親子間で異なる氏となってしまいます。
孫が小学生や中高生の場合、名字が変わることで不都合が生じる可能性がありますから、事前に家族・学校等で相談・検討する必要があります。
また、姓が変われば当然、運転免許、パスポート、クレジットカード、銀行預金等の名義変更の手続きが必要になってきます。
これが養子縁組に関してのデメリットでは最も大きいものかもしれません。
2.相続人が増えることにより遺産分割がまとまらなくなる可能性が増える
法定相続人が増えることにより、一人ひとりの相続分が減るので、相続人が複数人いる場合は、特に養子縁組を慎重に行うことが必要です。
もし、実子が2人以上のときに養子縁組をするときは、他の親族(将来の相続人も含めて)の了解を得ることをお勧めします。
また、養子にも実子と同じだけ法定相続分があるので、相続税の節税の為に養子にした方が想定以上の財産分配を主張することも考えられます。
相続税法には負担軽減のための制度がいくつかあります。
この負担軽減のための制度の中には、相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としているものがいくつかあります。
遺産分割が相続税の申告期限までにまとまらない場合、原則、この負担軽減のための制度を利用することができませんのでご注意ください。
3.孫を養子にして遺産を取得すると相続税が2割加算される
上でも書いたので省略しますが、2割加算を受けると損になる可能性もあります。
4.相続税の節税目的だけの養子縁組は租税回避行為として否認される可能性がある
相続税法では、養子縁組に合理的な理由が無く、養子を法定相続人の数に含めることで「相続税の負担が不当に減少させる結果となる」ときは、養子の数を法定相続人の数に含めないで、相続税を計算することになっています。
もし、合理的な理由がないと判断されますと、単純に相続税を少なくするための養子である(租税回避行為)とされ、養子の数を法定相続人の数に含めないで相続税を計算することになります。
つまり、民法上は養子縁組をした子は法定相続人となりますが、相続税法上は相続税の計算をする際に養子を法定相続人としてカウントできなくなるということです。
しかし、実際には、養子縁組による節税を税務調査で否認することはかなり難しいと思います。
ちょっと調べてみましたが、これで否認された事例は見つかりませんでした。
もちろん、被相続人が意思表示できない状態であるにもかかわらず養子縁組がされていたりなど、理由が正当でない場合は否認される可能性はあります。
しかし、養子縁組をした理由が正当でないかどうかの判断については、かなり難しいものがあります。
例えば、被相続人が亡くなる直前に長男の子と養子縁組をしたとします。
その養子縁組が以前から考えられていたことで、実際に養子縁組をしたのが亡くなる直前だったにすぎないのか、相続税の負担を減らす目的で急いで養子縁組をしたのかは、被相続人が亡くなってる以上、税務署が判断することは難しいからです。
しかし、一応規定がある以上は留意する必要はあるかもしれません。
まとめ
今回取り上げた事例は、「孫養子」としていますが、もちろん、子の配偶者というケースも考えられます。
しかし、なぜ孫養子を例としているかというと、子の配偶者の場合だと、嫁姑問題やそもそも離婚の可能性もあるからです。
実務をしていても、孫養子縁組はよく目にする事例の一つです。
将来の相続人も含めた親族の方々とよく話し合いをした上で養子縁組をしないと、後でトラブルになる可能性も大きくなります。
当たり前ですが、養子縁組すると相続の際いろいろとメリットがありますが、単に相続税軽減のためだけに縁組するのではなく、養子に入られる方のこともしっかりと考え、慎重に考えるべき事項であると思います。
相続をはじめ、各種税金については、朝日税理士法人までお気軽にお問い合わせください。