ナンバープレートと消費税



以前、車両の取得価額とすべきもの車両とリサイクル料の消費税についての記事を書きましたが、今回も車に関する話題です。
ナンバープレートって消費税がかかるのでしょうか?
答えは、「かかる場合とかからない場合がある」
ですが、これではよくわかりませんよね。
もう少し詳しく言うと、「登録の場合は非課税で、届出の場合は課税」です。
これでもよくわかりませんね。
具体的には、普通車や400cc以上のバイク等、陸運局で登録して発行される場合は非課税で、軽自動車や軽二輪車等、届出により発行される場合には課税となっています。

なぜ一方が非課税で他方が課税なのか、不思議な感じもしますね。

登録の場合に非課税ということは、登録の手続きは役所が行うため行政手数料の対価として非課税となり、届出の場合には届出の手続きはユーザーが行い役所はそれを受理するだけのため、ナンバープレート発行の対価として課税となる、ということでしょうかね?
以上、豆知識と素朴な疑問でした。

坂口

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