使用人兼務役員とは



使用人兼務役員とは、会社の役員のうち部長、課長といった使用人としての職制上の地位があり、常時使用人としての肩書を有する取締役のことです。
法人税法では、下記の3要件を満たすこととされています。
   1.役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く)であること  
   2.使用人としての職制上の地位を有していること  
   3.常時使用人としての職務に従事していること
上記要件を満たせば、たとえば取締役として登記しても(ただし、委員会設置会社の取締役は除く)使用人兼務役員になれます。 逆に、会社の代表者は1のとおり使用人兼務役員になれませんし、非常勤役員も3に該当しないのでやはりなれません。
この使用人兼務役員は通常の役員と違い税法上のメリットがあります。

メリット1:賞与を損金にすることができる!
◇従業員賞与として処理されていること
◇他の従業員と同じ日に支給されていること
◇その額が適正であること(不相当に高額でないこと)
上記の要件を満たせば、事前確定届給与を提出しなくても賞与が損金になります。
また、使用人部分の給与に変動があっても損金になります。
メリット2:雇用保険に加入できる!
役員は雇用保険に加入することができませんが、使用人兼務役員は、給与を役員部分と使用人部分を明確に示すことにより、使用人部分に対して雇用保険に加入することができます。その為には、使用人部分の給与を適正額で決定する必要があります。
※使用人分の給与の適正額は、法人税法基本通達9-2-23を参照してください。
法人税基本通達 9-2-23
使用人分の給与の適正額 使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベ-スアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。
使用人部分の適正額に従って支給される給与額であり且つハローワークに「兼務役員雇用保険実態証明書」を定款、登記簿謄本、就業規則、賃金台帳等添付して手続きを得ることにより雇用保険に加入することができます。
メリット3:労災保険の適用が受けられる!
労働者としての職務中に労災事故に遭遇した場合、労働者としての身分を持つことから労災保険の適用を受けることができます。休業を伴う労災事故に遭った場合は、使用人としての「賃金」をもとに休業(補償)給付の金額が算定されることになります。
ただし、役員としての職務中(役員会議等)に労災事故に遭っても、労災は適用されませんので注意が必要です。
ルールに従えば使用人兼務役員の制度を導入することは会社にとっても節税メリットがあり、従業員にとってもモチベーションアップに繋がるなどメリットがある制度です。

 

S.t

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