住民税の天引きについて
住民税の天引きについて、これは給与の場合会社が前年に支払った給与の額を市区町村へ報告して、その額ををもとに住民税の額を定めて会社へ天引きの額を伝えます。
では、副業などで二か所から給与を貰っている場合はどうなるかと言うと、両方の会社より市区町村へ報告が行きます。
この場合は両方の金額を合計したものをもとに住民税が定められ、一般的に給与額が多い会社へ天引きの額を伝えられます。
ですので、主で勤めている会社へ合計額をもとにした住民税の額が行きますので、副業をしているのが分かる人にはわかってしまいます。これをどうにかしたい場合は、市区町村へ直接連絡して副業の収入を普通徴収へ変更してくださいとお願いしてみるといいかもしれません。
ただし、対応してくれるかは市区町村によって違うのでご注意ください。
KN