還付申告
還付申告とは、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることで、納付しすぎていた税金を取り戻すことができる手続きです。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
勤務先からの給与所得だけの人は、原則として会社が行う年末調整をすれば還付申告を行う必要はありません。しかし、次のような場合には、年末調整だけでは調整することができません。
医療費を支出した時・・・医療費控除
特定の寄付をした時、ふるさと納税をした時・・・寄付金控除
ローンを組んでマイホームを購入した時(初年度)・・・住宅借入金等特別控除
など
このような場合には、還付申告をすることにより、納付しすぎていた税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。
なお、既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続きにより納付しすぎている所得税の還付を受けることができます。
更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。
SHINO