生産性向上設備投資促進税制 ラストチャンス
生産性向上設備投資促進税制という税制があります。
要件を満たす場合、最大50%の特別償却ができるという制度です。
詳細は以前この記事で記載しています。
28年3月31日平成までは即時償却が可能でした。それに比べると、50%の特別償却(建物又は構築物は25%特別償却)というのはメリットが小さいですが、それでも投資額によっては節税効果は大きいです。
なお4%の税額控除(建物又は構築物の場合は2%)も選択できます。
この税制の、平成29年3月31日の期限がせまっています。
B類型という、経済産業省への事前申請が必要な類型では、経済産業省の審査所要期間として1か月は見ておいてほしいと言われています。
この場合、提出期限は2月末ということになります。
また、申請書の作成にも日数を要します。
広島の経済産業局を訪問し、書類提出とともにヒアリングを受けることになりますので、会社の方だけで提出に行くのでなく、当法人からも同行させていただくほうが申請がスムーズにできると思います。なお会計事務所のみでの提出はできません。
ちょっとでも適用できそうかな?という投資案件がおありでしたら、お早目に朝日税理士法人までお問い合わせください。
当法人では、顧問先様のみならず、税務申告は他の税理士に依頼しているが生産性向上設備投資促進税制の申請業務だけ依頼したいという方も大歓迎です。
なおA類型という、税制の対象となる先端設備であることの工業会等の証明書が必要な類型では、証明書は確定申告までに提出すればよいので、3月末までに対象資産を取得していればよいです。
ただもし証明書の入手漏れがあった場合、工業会に依頼してもすぐに入手できるわけではないので、油断せずに準備するようにしてください。
Hama