贈与税の配偶者控除
今日は、贈与税の配偶者控除について説明します。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上であれば、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、最高2000万円まで控除を受けることができます(基礎控除110万円を含めると2110万円になります。)。
適用を受けための要件
①この規定の適用をうける為の贈与税の申告書を提出すること
①贈与する資産が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金であること
②夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
③配偶者から贈与された財産か、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
④贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
この規定のメリットは、
①2000万円まで贈与税がかからず贈与できること
②贈与を行った日が相続の開始前3年以内であっても相続税の課税価格に含まれないこと
です。
つまり、将来の相続財産の価額を減らす効果があるということです。
もっとも、配偶者については、配偶者に対する相続税額の軽減により、1億6千万円まで相続税がかからないことになります。
例示
<ケース1>
相続財産 1億円 相続人 配偶者及び子1人の場合
1億円-(3000万円+600万円×2人)=5800万円であり
それに対する相続税額の総額は、
5800万円×1/2=2900万円
2900万円×15%-50万円=385万円
385万円×2人=770万円となります。
すべての財産を配偶者が取得すれば、相続税は配偶者に対する相続税額の軽減により0円になりますが、子が半分取得した場合、
配偶者は、0円ですが、子が負担する税額は
770万円×1/2=385万円
となります。
<ケース2>
生前に居住用の不動産2000万円を贈与税の配偶者控除を適用して贈与したことにより、
相続財産 8000万円 相続人 配偶者及び子の場合
8000万円-(3000万円+600万円×2人)=3800万円であり
それに対する相続税額の総額は、
3800万円×1/2=1900万円
1900万円×15%-50万円=235万円
235万円×2人=470万円となります。
すべての財産を配偶者が取得すれば、こちらの場合も相続税は配偶者に対する相続税額の軽減により0円になりますが、子が半分取得した場合、
配偶者は、0円ですが、子が負担する税額は
470万円×1/2=235万円
となります。
<ケース1>と<ケース2>の差額は、385万円-235万円=150万円となります。
この差は、相続財産が多額になるほど(税率が高くなるほど)大きくなります。
デメリットについてですが、不動産を相続により取得した場合には、不動産取得税が課税されませんが、贈与課税により取得した場合には、課税されます。
登記に必要な登録免許税についても相続で取得する場合と贈与で取得する場合で5倍の差があります。
贈与税の配偶者控除を適用するかどうか、事前にこれらを試算し、検討する必要があります。