暦年贈与と連年贈与
相続相談では、「相続税はどうすれば節税できますか?」という内容が大半です。
相続税節税に対する基本的な対策としては、暦年課税による生前贈与が最もポピュラーで、時間をかけて行うことができれば最も効果が出る対策となります。
(贈与税の暦年課税の説明については「コチラ」の記事をご覧ください。)
「では、毎年110万円未満で贈与すればいいのか?」という話になります。
確かに、暦年課税には受贈者一人につき各年110万円の基礎控除があり、年間110万円までの贈与では申告も納税も不要です。
ですが、一つだけ気を付けていただき点があります。
それが、下記の国税庁のタックスアンサーで書かれている点です。
Q1
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1
各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
これを読まれて、「毎年100万円などの定額の贈与は危険ではないのか」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、ここで書かれているのは、あくまで1,000万円を10年間で分割して贈与する約束(契約)をしたケースです。
確かに、こういった契約があった上での贈与の場合、1年で1,000万円の贈与をしたものとして贈与税が課税されてしまいますので、連年贈与は危険という誤った認識が広まってしまったのかもしれません。
このタックスアンサーをよく読んでいれば、その年ごとに贈与について取り決め、それが結果として110万円以下ならば贈与税は課税されないと解釈することができます。
なぜなら、そもそも税務調査で連年贈与として否認するためには、「連年贈与の契約があった」という大前提が必要だからです。
この場合、例え心の中では毎年贈与する予定であったとしても、それはあくまで心の中でのことであり、それをその通り実現させるかどうかは(そういった契約をしていない限り)誰にもわかりません。
その為、毎年贈与契約書等を作成して、その都度贈与の取り決めをしていれば、税務調査で「最初から1,000万円贈与するつもりだったのではないか」と指摘する根拠を見つけることが極めて難しいようです。
つまり、上で書いた気を付けていただきたい点というのは、「2,000万円を20年に分けて贈与する」というような連年贈与の約束(契約)はしないようにということです。
ただし、毎年同日同額の贈与をしたような場合、「連年贈与の約束をして、贈与を受けているのではないか?」と税務署からあらぬ疑いを向けられる恐れはあります。
「痛くない腹をさぐられるのは嫌」という場合は、贈与契約書を作成することはもちろん、贈与日を変えたり、贈与金額を変えたりして、柔軟に対応されたほう良いかもしれません。