墳墓

  • 2016/06/17相続税がかからない?
  • 系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとされています(民法897条)。 祭祀財産(さいしざいさん)とは 系譜とは、家系を書いた系......

当税理士事務所へのメールでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせ

朝日税理士法人

住所:岡山県岡山市中区平井5-6-4