【最新版】子育て世帯必見!子どもの年齢別「所得税の優遇措置」まとめ
所得税には「お子様の年齢」によって適用できる控除や優遇制度が変わることをご存知でしょうか?
近年、新しい控除(特定親族特別控除など)が創設され、子育て世帯向けの優遇措置が拡充されています。
今回は、子育て世帯が確認しておきたい「子どもの年齢別の主な優遇措置」を分かりやすくまとめました。
ご家庭で適用漏れがないか、ぜひチェックしてみてください!
1. 年齢別・主な所得税の優遇措置 5選
(1) 所得金額調整控除(対象:23歳未満)
その年の給与等の収入金額が850万円を超える方で、23歳未満の扶養親族がいる場合、
給与所得から一定額が控除され、税負担が軽減されます。
高所得層の子育て世帯に配慮した制度です。
(2) 扶養控除(対象:16歳以上)
お子様が16歳以上になると、通常の扶養控除が受けられます。
さらに、お子様が19歳以上23歳未満(大学生の年代など)の場合は「特定扶養親族」となり、
控除額が通常の38万円から63万円へと大幅に引き上げられます。
(3) 特定親族特別控除(対象:19歳以上23歳未満)
アルバイト等によりお子様の合計所得金額が62万円超~123万円以下の場合に受けられる制度です。
これまで、所得が一定額を超えると扶養控除の対象外となっていましたが、
この制度により段階的な控除が受けられるようになりました。
(4) 生命保険料控除の優遇(対象:23歳未満)
23歳未満の扶養親族がいる場合「新生命保険料」に係る一般生命保険料控除の適用限度額が
拡充されます。
(※旧生命保険料と両方の支払いがある場合も同様ですが、合計適用限度額の優遇はありません。)
(5) 住宅関連税制・子育て特例(対象:19歳未満)
19歳未満の扶養親族がいる世帯には、住宅に関する手厚い優遇があります。
・一定の要件を満たす住宅を取得等した場合、住宅ローン控除の借入限度額が優遇されます。
・子育てに対応するための自宅リフォームを行った際に、税額控除が受けられます。
(※住宅ローン控除との併用はできません)
2. 注意点:「年齢判定」と「扶養親族」の考え方
■ 年齢の判定時期
お子様の年齢は、原則として「その年の12月31日現在」で判定されます。
年の途中で誕生日を迎える場合は、年末時点での年齢で対象になるかを確認してください。
■ 扶養親族の要件とは?
本記事における「扶養親族」とは、主に以下の要件を満たす親族等を指します。
・納税者と生計を一にしていること
・合計所得金額が62万円以下であること
(※(3)の特定親族特別控除の対象となる場合は別要件となります)
お子様がアルバイトをしている場合などは、年間の所得額にご注意ください。
いかがでしたでしょうか。
それぞれの優遇措置を適用するためには、今回ご紹介した以外にも詳細な要件
(所得制限や住宅の要件など)が定められています。
「うちの場合はどの制度が使える?」「要件を満たしているか不安…」という方は、
ぜひお気軽に当税理士法人までご相談ください!



