高額療養費を還付してもらう方法
医療費を一定額以上支払っている場合には、申請することにより高額療養費が支給されますね。
所得税の確定申告と相続税の確定申告について説明します。
1.高額療養費とは
1ヶ月にかかった医療費の自己負担が一定額以上になった場合、超えた部分の金額が還付される制度です。
還付される金額は、所得によって変わります。平成27年1月診療分より、70歳未満の所得区分が3区分から5区分に改正されています。
詳細な区分についてはこちらを参照してください。(全国健康保険協会)
2.申請
ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合、市町村国保、共済組合、後期高齢者医療制度など)に、高額医療費の申請書を提出します。
3.高額療養費の対象
保険適用が可能な診療を受診した場合に、患者さんが実際に支払った金額が対象となります。保険適用外の食費、差額ベット代、先進医療の費用などは、高額療養費の支給対象外となります。
高額療養費は、1ヶ月単位でかかった医療費を軽減してくれる制度で、月をまたいだ治療費の自己負担額を合算できません。
3.所得税の確定申告
高額療養費の還付金は、所得には該当しませんが、医療費控除を受ける場合には、医療費から除く必要があります。
医療費控除は、「実際に支払った器量費の合計額-保険金などで補填される金額」となっています。
つまり、患者さんが実際に負担している額に対して適用されるもので、窓口で一旦は高額な医療費の支払いがあったとしても、のちの申請により高額療養費として一部還付されるので、還付された部分は控除することになるのです。
4.相続税の確定申告
高額療養費は被相続人が申請し、受給することが原則となりますが、相続の場合、本人は亡くなっていますので、相続人が代わりに申請し、相続人が受け取ることになります。
しかし、被相続人本人が受け取るべきものであることに変わりなく、あくまでも代わりに相続人が申請して、受給しているだけです。そのため、相続人の財産を構成するものとなります。
所得税も相続税も漏れやすい項目になりますので、十分ご注意ください。
初回相談は無料で行っておりますので、お気軽に朝日税理士法人にお問い合わせください。
後藤