生命保険の満期保険金が源泉分離課税になる場合



 一時払養老保険の満期保険金の取り扱い注意点

一時払養老保険の満期保険金の取り扱いには注意が必要です。

保険期間が5年を超える一時払養老保険の満期保険金を受け取った場合は、通常の生命保険の一時金と同じように、一時所得として確定申告の対象となりますが、一時払い養老保険等で、保険期間が5年以下のものあるいは、保険期間が5年超で5年以内に解約されたもの
については、源泉分離課税制度が適用されます。
※源泉分離課税とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者が支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するものを言います。

一時払養老保険の満期保険金を受け取ったら、源泉税が差し引かれているので確定申告をして税金を還付してもらおう。」と考えてしまいそうですが、確定申告することはできません

  源泉分離課税制度は、源泉徴収で納税が完結する制度です。

銀行預金の利子なども同じですよね。源泉徴収で納税が完結するので、預金利息を含めて確定申告をすることはありません。
一時払の養老保険といえば、過去には、今では考えられないくらい配当金が多くついていたこともあり、この種の保険を契約していた知人も多くいました。
近年は昔のようなことはないにしても、生命保険のついた貯蓄性の高い商品という感覚で利用できるところに魅力を感じていらっしゃる方も多いことでしょう。

5年以下満期の一時払養老保険の満期保険金を受け取った場合は、他の所得と合わせて確定申告する必要はありませんし、扶養親族に該当するか否かを判定するときの合計所得金額にも含めない ことになりますので、ご注意下さい。


 

金融類似商品と税金

金融類似商品の収益については、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

●一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税

(注)平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の通りです。

1 定期積金の給付補てん金

2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金

3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息

4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益

例えば、金投資口座の利益など

5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益など

例えば、外貨投資口座の為替差益など

6 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益
(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)

平成26年4月1日現在法令等

国税庁ホームページより


所得税?贈与税?

201579日のブログ「生命保険の満期保険金を一時金で受け取った時の税金は?」で取り上げたように、満期保険金を受け取った場合、保険料負担者・満期保険金の受取人が誰であるかによって、かかる税金が違ってきます。

1.契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物 ⇒ 所得税

  • 満期保険金を一時金で受領した場合 ⇒ 一時所得
  • 満期保険金を年金で受領した場合 ⇒ 公的年金以外の雑所得

2.契約者(保険料負担者)と受取人が別人 ⇒ 贈与税

多くのケースは、上記1のような契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一人の契約であり、所得税が課税されますが、先に示した通り、一時払養老保険等で保険期間が5年以下のもの及び保険期間が5年超で5年以内に解約されたものは除かれることになります。

※確定申告をする場合の一時所得の税金の計算については
生命保険の満期保険金を一時金で受け取った時の税金は」(2015年7月9日ブログ)の方でご確認下さい。

 


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