確定申告の準備資料
毎年のことになりますが、もうすぐ確定申告の時期になります。
ちなみに平成27年分所得税の確定申告の申告・納付期限は、平成28年3月15日(火)となります。
確定申告は人によっても異なりますが、様々な資料を準備しなければならないことが多々あります。
(岡山市であれば)ママカリフォーラムで毎年行われている無料申告相談会等で申告する場合、資料を忘れたら取りに帰るか、後日出直すかしなければなりません。
中には忘れられた場合、取りに帰る手間を考えて控除できるものを控除せずにそのままで申告するような方もおられるようです。
そこで、必要な資料を忘れることが無いように、確定申告に必要な主な資料を紹介させていただきます。
所得計算に関する資料
◆給与所得や年金所得のみの方
- 給与所得の源泉徴収票(原本)
- 公的年金等の源泉徴収票(原本)
◆事業所得や不動産所得、山林所得がある方
- 青色申告の方:青色申告決算書
- 白色申告の方:収支内訳書
- 収入金額が分かる資料(現金出納帳、領収証、通帳等)
- 経費の分かる資料(領収書、請求書、通帳等)
- 不動産所得の場合:賃借人の氏名、家賃金額、賃借期間、敷金、礼金等がわかる資料(契約書等)
◆上場株式等に係る配当所得がある方
- オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなす金額に関する支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
◆退職所得がある方
- 退職所得の源泉徴収票(原本)
◆不動産の譲渡所得(分離課税)がある方
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 下のような取得費が分かる資料等のコピー
(イ)売買契約書
(ロ)固定資産税精算書
(ハ)仲介手数料等の領収書
(ニ)増改築等があれば、その請負契約書・領収書 - 登記事項証明書
- 下のような譲渡価額・譲渡費用のわかる資料のコピー
(イ)売買契約書
(ロ)固定資産税精算書
(ハ)仲介手数料等の領収書
※譲渡所得の各種特例を適用する場合には、別途資料が必要となります。
◆株式等の譲渡所得(分離課税)がある方
- 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
- 源泉徴収有り特定口座の譲渡所得等を申告する場合:特定口座年間取引報告書(原本)
- 収入金額・必要経費等が分かる資料(通帳、契約書、計算明細書等)
◆その他所得(私的年金や満期保険金の受取等)がある方
- 収入金額・必要経費等が分かる資料(通帳、領収証、支払通知書、計算明細書等)
所得控除、税額控除など控除に関する資料
◆医療費控除
- 医療費の明細書
- 医療費の領収書・支出明細書
- 保険金等で補填された金額が分かる資料
◆寄付金控除
- 寄付金の領収書・認定証・証明書
◆社会保険料控除
- 国民健康保険料を支払った事が分かる資料(添付が義務付けられていないので支払った事が分かる資料があれば良い)
- 国民年金保険料及び国民年金基金を支払った場合:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
※前年以前の保険料等を今年に支払った場合でも控除できる
◆小規模企業共済等掛金控除
- 支払掛金の証明書
◆生命保険料控除
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
◆住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 初年度(詳しくは「初年度の住宅ローン控除」をご覧ください)
住民票の写し、年末残高証明書、売買契約書または請負契約書の写し、家屋・敷地の登記事項証明書等 - 次年度以降で給与所得者の場合
年末残高証明書、税務署より送られてくる『給与所得者の(特定増改築)住宅借入金等特別控除申告書』
◆その他
- 非居住者親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合:親族関係書類、送金関係書類
(平成28年分以後の確定申告等より必要となる。詳しくは「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化」をご覧ください。) - 還付になる場合:還付先銀行口座の情報
- 印鑑
以上のような資料が届いた場合は大切に保管して、確定申告に備えてください。