意外と知らない住民税と所得税の違い
通常、サラリーマンだと毎月の給与から所得税と住民税が差し引かれていますが、所得税と住民税の違いについてはよくわからないという方もいらっしゃるようです。
過去ブログでは「所得税が0円なら住民税も0円ではない!」と題して、所得税と住民税の所得控除の金額の差異についてとりあげ、所得税が0円でも住民税が発生するケースもあることを書きました。
今回は、これ以外に所得税と住民税にどのような違いがあるのか見ていきたいと思います。
所得税と住民税の基本的な違い
◆税金がかかる対象時期
住民税は前年所得に対してかかりますが、所得税はその年(現年)の所得に対してかかり、給与所得者は年末調整や翌年の確定申告により精算を行います。
◆均等割
住民税には均等割があります。
ちなみに、岡山市に住所がある方は、平成26年度から平成35年度の10年間、東日本大震災に伴う復興の財源確保のため、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円増額となって、それぞれ以下の額とななっています。
◆所得割
住民税の所得割は基本的に※一律10%(市町村民税6%・道府県民税4%)ですが、所得税は所得が多くなるにしたがって段階的に税率が高くなる超過累進税率(下記表を参照)を採用しています。
※ほとんどの自治体は所得割の税率が合計10%となりますが、軽減税率や加重税率を採用している自治体も一部あります。
➤住民税の計算方法については、岡山市HPの「税額の計算方法」を参考にしてみてください。
※課税される所得金額は、各種所得控除を差し引いた後の金額です。
また、住民税には
- 所得税と異なり、住民税のかからない非課税基準があります。
- 一部例外的に、所得税と同様に現年所得課税となるものがあります。
- 所得税とは異なる税額控除の制度として、調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、寄附金税額控除などがあります。
といった特徴もあります。
住民税をご自身で計算される方は多くないと思いますので、意外と知らないことも多いのではないでしょうか。
身近な税金のことでも、ご相談がございましたら朝日税理士法人までお気軽にご相談ください。